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豊中商工会議所 会員の方はこちら

会員規定会員規定

第1条 規約の範囲

本規約は、一般社団法人地方PR機構®(以下当法人とする)の定款に定める社員(以下会員とする)となった団体、企業または個人に適用する。

第2条 会員種別

当法人の会員は、次の2種とする。

1.正会員 当法人の目的に賛同して、当法人が実施するPR講座を受講した個人、団体及び企業とし、社員総会における議決権を有する。
2.Web会員 当法人の目的に賛同して、Web講座を受講した個人、団体及び企業とし、社員総会における議決権を有しない。

1.正会員
当法人の目的に賛同して、当法人が実施するPR講座を受講した個人、団体及び企業とし、社員総会における議決権を有する。
2.Web会員
当法人の目的に賛同して、Web講座を受講した個人、団体及び企業とし、社員総会における議決権を有しない。

第3条 会員

当法人の目的に賛同し、当法人が実施するPR講座を受講した個人、団体及び企業を会員とする 。なお、以下の場合は会員と認めないことがある。
・受講申込書に虚偽の記載があったことが判明した場合。
・会員になろうとするものの事業または商品が法令もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断した場合。
その他、会員とすることを不適当と当法人が判断した場合。

第4条 入会金等の支払い方法

各PR講座の受講料を入会金とする。他に会費および参加費用を、別途定める当法人所定の方法にて 支払うものとする。なお、当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費の額を変更することができるものとする。

第5条 有効期間

会員資格の有効期間は特に設けない。

第6条 会員の権利および当法人のサービス

当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供する。提供するサービスおよび諸条件は当法人よりの案内またはホームページにて会員に対し通知する。当法人は提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知をもってサービスの一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとする。

第7条 譲渡禁止等

会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできない。

第8条 会員情報の管理

当法人は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」)を適正に管理することに努める。
当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法人は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとする。
当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。
・法令に基づく場合
・本人の同意がある場合
・法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
・利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
・個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

第9条 退社(以下退会とする)

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第10条 除名

当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第30条および第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

第11条 会員の資格喪失

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
・退会したとき
・除名されたとき
・総社員の同意があったとき。
会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。会員が上記資格喪失事項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。

第12条 会員名簿

当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第13条 変更の届出

会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。

第14条 規約の変更

本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知する。

第15条 準拠法および専属的合意管轄裁判所

本規約は日本法に準拠し、本規約および当法人定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本規約は、2019年 1月 15日より実施する。

お電話でのお問合せは、050-1807-2919(テレフォンセンター)
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